本日、10月1日は「浄化槽の日」と制定されています。
これは昭和60年の10月1日に「浄化槽法」(浄化槽に関する諸制度を整備した法制度)が全面施行された事によるもので、昭和62年に厚生省・建設省・環境庁(いずれも当時)が中心となり、毎年10月1日を「浄化槽の日」とすることとなりました。
長い間、わが国では公共下水道が汚水処理の基本となり、浄化槽による汚水処理は下水道整備がされるまでの一時的な汚水処理方法とされてきました。しかしながら近年、”浄化槽の処理能力の劇的な向上・人口の減少・高いコストパフォーマンス・水環境への貢献”等から公共下水道と並ぶ形で、わが国の重要な汚水処理施設・汚水処理方法として見直されてきました。
また、近年の災害でも下水道に比べ被害が少なく、損害を受けた場合でも復旧までの時間が下水道に比べかなり短縮される点から、公共下水道に対する優位性も叫ばれるようになってきました。これにより、各自治体では汚水処理に対する考え方を改め、公共下水道ではなく浄化槽を地域汚水処理の基本路線として、浄化槽整備の推進を掲げる自治体も多くなってきています。
しかしながら、このような浄化槽の高いパフォーマンスも、適切な維持管理をされてからこそ発揮できるものです。浄化槽の使用者様には、保守点検・清掃の実施や法定検査の受検等、義務付けられた内容を適切に実施・受検頂き、地域環境の保全・向上に努めて頂きますようお願い申し上げます。
弊社では、今後も地域環境や公衆衛生の保全・向上への高い貢献を目標に、また浄化槽界の今以上の発展に寄与できるよう、浄化槽業務を行っていく所存です。
皆様方におきましては、「浄化槽の日」をきっかけに、お住まいの地域の汚水処理や地域環境の現状等、直接皆様の生活に関わる事柄として身近に感じ、見つめなおす機会を持って頂けたら幸いです。
野口