浄化槽維持管理契約のご案内
浄化槽には
保守点検や清掃といった維持管理の実施が義務付けられています。 新たにご入居されるお宅に浄化槽が設置されている場合は、
ご入居に合わせてお早めに浄化槽維持管理業者へご連絡頂き、維持管理契約を交わすようお願い致します。
なお、
北名古屋市・岩倉市の浄化槽維持管理に関しましては、各市町村許可
(浄化槽清掃許可等) を持つ弊社へご用命頂きますようお願い申し上げます。
ご入居(使用開始)に合わせてお早目の維持管理契約を
通常ご入居に合わせて浄化槽維持管理契約を結び、そののち維持管理業者が浄化槽を使用できる状態にする為の初期作業を行うケースがほとんどです。浄化槽の使用開始に合わせ、主に以下のような作業を行っています。
・薬剤の設置 (もしくは補充)
・槽内微生物の活動を促進するシーディング材の投入
・使用開始後に見受けられる発泡(泡の発生)への対応
・各種設定値の確認や作動確認
特に、薬剤の設置の無いまま浄化槽を使用する事は浄化槽法に抵触するばかりか、環境面・衛生面からも問題です。また、県の実施する法定検査(7条検査)の指摘事項ともなります。以上のことからも、浄化槽が設置されるお宅のお客様は
ご入居に合わせ、早めの維持管理契約をお願いいたします。
浄化槽維持管理
浄化槽の設置されたお宅にお住まいの方には、
浄化槽の維持管理(①保守点検②清掃③法定検査)の実施・受験が義務付けられています。
①保守点検
保守点検とは「浄化槽の点検、調整またはこれらに伴う修理、消毒剤の補充等の作業」を指し、浄化槽の運転状況、放流水の水質等を調べ異常や故障を早期に発見し予防措置を講ずる作業です。 現在新設される家庭用浄化槽においては、年3回(4ヶ月に1回)以上、保守点検を実施する事が義務付けられています(浄化槽法施行規則・環境省令第6条)。
②清掃
浄化槽内に生じた汚泥の引き抜き、槽本体や付帯設備の洗浄・掃除、槽内の異常や不具合の確認等を行います。すべての浄化槽において、年1回以上(全ばっ気方式にあっては6ヶ月に1回以上)の浄化槽清掃の実施が義務付けられています(浄化槽法第10条・環境省令第7条)。
③法定検査
・7条検査(使用開始3~5ヶ月の間)
設置された浄化槽が適正に施工され機能しているかや、維持管理契約が済み適正に管理・運転されているか等を検査します。
・11条検査(使用開始翌年から毎年1回)
維持管理(点検・清掃)が適正の実施され、浄化槽の機能が正常に発揮されているかどうか、点検・清掃が法定回数行われているかどうか、水質に問題はないか等を検査します。
法定検査は愛知県の指定機関(西尾張地区は㈳愛知県浄化槽協会)が実施しています。
〒453-0017 名古屋市中村区則武本通1-31
一般社団法人愛知県浄化槽協会
<法定検査部>
TEL:052-481-7160
FAX:052-481-7163