2020年4月より浄化槽法改正及び愛知県条例の改正が施行されました。
愛知県の水環境保全の為、単独浄化槽から合併浄化槽への変換促進、浄化槽の正常な維持管理について法令に定められた「年1回の法定検査」「年3回以上の保守点検」「年1回の清掃(全ばっ気方式については6か月に1回)」を適正に実施していくよう浄化槽管理者に強く義務付けていくものになります。
つきましては、弊社からも保守点検作業を行っておりますお客様に対し、「浄化槽の清掃実施時期に関する通知書」及び「浄化槽の水質検査時期に関する通知書」(水質検査時期=法定検査時期)を条例に定められた通り、保守点検に伺った際に随時配布させて頂く形となりました。
将来の水環境保全の為、皆様のご理解とご協力をお願い致します。
佐藤