ご挨拶が遅くなりましたが、本年もよろしくお願いいたします。
さて、弊社営業エリア内にも昨年よりたくさんの新築の一戸建て物件が見られます。新たにご入居されるお宅に浄化槽が設置されている場合、ご入居に合わせて浄化槽維持管理業者と維持管理のご契約を結ぶ必要がございます。
おかげ様で弊社にも、新居の引渡しやご入居に合わせてたくさんのご連絡を頂きご契約を結ばさせて頂いておりますが、中には浄化槽の事がよくわからず、維持管理契約を結ばないまま新居で浄化槽を使用してしまっている方も見られます。
ご入居に合わせて早めの維持管理契約を
通常ご入居に合わせて浄化槽維持管理契約を結び、そののち維持管理業者が浄化槽を使用できる状態にする為の初期作業を行うケースがほとんどです。浄化槽の使用開始に合わせ、主に以下のような作業を行っています。
・薬剤の設置
・槽内微生物の活動を促進するシーディング材の投入
・使用開始後に見受けられる発泡(泡の発生)への対応
特に、薬剤の設置の無いまま浄化槽を使用する事は浄化槽法に抵触するばかりか、環境面・衛生面からも問題です。また、県の実施する法定検査(7条検査)の指摘事項ともなります。以上のことからも、浄化槽が設置されるお宅のお客様はご入居に合わせて早めの維持管理契約をお願いいたします。
浄化槽のことはアイホクへお問い合わせ下さい
弊社は
岩倉市・北名古屋市の浄化槽許可業者です。新築物件にご入居の際は、浄化槽維持管理(清掃・点検)のご案内とお見積りを無料でさせて頂きますので、お気軽にご連絡をお願いいたします。また、浄化槽の設置されたお宅にお住いの方で、浄化槽維持管理契約を済ませずに浄化槽を使用してしまっているお宅がございましたら、迅速に対応させて頂きますのでお早目のご連絡をお願い申し上げます(詳しくは、
弊社ホームページもご覧ください)。
野口